富山救急災害医療懇話会 会則

第1条(名称)

本会は「富山救急災害医療懇話会」とする。

第2条(目的)

本会は富山県における救急災害医療分野の研究者、臨床家に対し、交流の場を提供し、本分野の基礎的、臨床的研究を行うとともに、県下の救急災害医療の水準の維持、発展をめざす。

第3条(事業)

本会は目的達成のために以下の事業を行う。
1)救急災害医療に関する講演会を企画・推進する。
2)学際的共同研究を行うとともに、各会員間の情報交換を行う。
3)救急災害医療体制の構築、運営およびその試験研究
4)このほか本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

第4条(懇話会の責任)

本会の趣旨は学術研究の推進にあり、直接に救急災害医療体制の運営やその結果に関する責任を負うものではない。

第5条(会員)

1)会員は本会の目的に賛同する研究者・団体で、別に定める手続きを経て、本会の会員となることができる。本会の企画する学術講演会へ出席し、研究発表の権利を有する。また研究会を通じて開発された学術的成果を共有することができる。
2)本会は会の趣旨に賛同するもののうち事務局が認めたものを正会員とする。
3)会員は所定の手続きにより退会できるものとする。
4)会の目的に反する者は、世話人会協議のうえ除名することができる。

第6条(会費)

1)本会の会費および手数料等は、別に規定する。
2)会員は、必要に応じ所定の方法により参会費を納めるものとし、一度納付された会費、手数料等は返還しない。

第7条(役員)

1)本会には次の役員をおく。
  世話人代表    1名
  世話人      若干名
  監事       1名
2)世話人は世話人会を構成し、会務に関する事項を議決する。世話人代表は世話人会の互選によって定められ、本会を代表すると共に会務を総括する。
3)世話人会は年1回以上開催するものとする。但し過半数の世話人より開催要求があった場合には、世話人代表は臨時世話人会を開催するものとする。
4)監事は世話人会の議を経て世話人代表が委嘱する。監事は会計を監査する。
5)役員の任期は2年であるが、再認を妨げない。

第8条(総会)

1)総会は、世話人、監事、正会員をもって構成する。
2)総会は、出席会員および委任状提出会員の合計数が会員総数の過半数により成立するものとし、出席者の過半数の承認をもって議決する。
3)研究集会開催のため、当番世話人をおく。当番世話人は世話人会の審議により決める。
4)総会は、毎年開催するものとし、以下の事項を議決する。
  ア、事業および予算に関すること
  イ、役員の選任に関すること
  ウ、その他本会の運営に関する重要な事項

第9条(事務局)

本会の事務局を次のところにおく。
富山救急災害医療懇話会事務局  富山大学医学部救急・災害医学講座内
〒930-0194 富山市杉谷2630 TEL 076-434-7786

第10条(会則)

1)会則の改定は、総会において行う。
2)この会則にもとづく細則は、世話人会の議を経て別に定める。

付 則

1 この会則に定めのない事項については、協議のうえ決定する。
2 この会則は、平成15年10月1日より施行する。