日本脳死・脳蘇生学会会則 
       
                        第1章 総則 
        [名称] 
       第1条 本会は、日本脳死・脳蘇生学会(Japan Association of Cerebral Resuscitation and 
Brain Death)と称する。  [事務所] 第2条 本会の事務所は、「東京都文京区千駄木1-1-5、日本医科大学救急医学教室内」
に置く。
               第2章 目的および事業 
        [目的] 
       第3条 本会は、脳死の病態および脳蘇生に関する医学の向上を図ることを目的とする。 
        [事業] 
       第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 
         1 学術集会の開催 
         2 機関誌等学術刊行物の発行 
       3 その他本会の目的達成に必要な事業 
                 第3章 会員 
        [会員の任務] 
       第5条 会員は、本会の事業に協力するものとする。 
        [会員] 
       第6条 会員は、次のとおりとする。 
         1 名誉会員:本会に顕著な功績のあった者で、理事会で推薦し決定される者 
         2 正会員:本会の目的に賛同する医師、医療従事者ならびに医学研究者 
         3 賛助会員:本会の趣旨に賛同し、理事会の承認を受けた団体 
       第7条 会員は、退会または転居するときにはすみやかに事務所に通知しなければならない。 
        [会費] 
              会員は、毎年所定の年会費を支払わなければならない。一般会員の年会費は8,000円  
              役員は16,000円、賛助会員の年会費は30,000円とする。名誉会員は年会費を免除される。 
        [退会] 
       第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当した場合に退会となる。 
         1 退会の手続きを完了したとき 
         2 会費を3年以上納めなかったとき 
         3 死亡したとき 
         4 除名されたとき 

                 第4章 役員  [役員] 第10条 本会には次の役員をおく。    代表理事 1名    代表理事代行 1名           理事        若干名           監事   1ないし2名  [代表理事] 第11条 代表理事は、理事の中から推薦され、理事会で決定される。     ② 代表理事は、本会を代表し、会務を総括する。   ③ 代表理事の任期は3年とし、再任を妨げない。   ④ 代表理事に事故があるときは、代表理事代行がその職務を代行する。  [理事] 第12条 理事は、会員の中から理事により推薦され、理事会で決定される。   ② 理事は、理事会を組織し、会則にしたがって重要事項を審議する。   ③ 理事総数は、全会員の10%程度とする。          ④ 理事の任期は3年とし、再任を妨げない。  [監事] 第13条 監事は、会員の中から理事会において選出され、本会の会計および会務執行を監査する。    ② 監事の任期は3年とし、再任を妨げない。  [役員の定年] 第14条 役員の定年は65歳とする。なお、役員の任期途中に定年を迎える場合は、定年は
その任期を終えてからとする。
              第5章 会議および学術集会 
        [学術集会] 
       第15条 学術集会は、年1回定例集会を開催することを原則とする。 
       第16条 学術集会における発表は、演者、共同演者とも会員に限られる。 
        [学術集会会長] 
       第17条 学術集会会長は、理事の中から理事会において選出される。 
         ② 学術集会会長は、学術集会を主催する。 
         ③ 学術集会会長の任期は、前回学術集会終了の翌日から当該学術集会終了の日までとする。 
        [総会] 
       第18条 総会は、原則として年1回、学術集会時に開催される。 
         ② 総会は、正会員をもって構成する。 
         ③ 代表理事は、総会を招集し、理事会の決定事項を報告する。 
         ④ 次の事項は総会の承認を要する。 
           1 収支決算 
           2 本会の解散 
           3 その他、理事会において必要と認めた事項 
         ⑤ 総会の議長は、学術集会会長とする。 
      ⑥ 総会における議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決する
        ところによる。  [幹事会] 第19条 理事会は、本会の重要事項を審議決定する。   ② 理事会は、代表理事、理事および監事をもって構成する。   ③ 代表理事は、理事会を招集し、その議長となる。   ④ 年1回、学術集会時に定例理事会が開催される。   ⑤ 代表理事は、理事の2分の1以上からの請求があるとき、監事からの請求があるときなど、
必要に応じて臨時理事会を招集しなければならない。   ⑥ 理事会の成立には委任状を含めて理事の2分の1以上の出席を要し、議事の決定は出席理事の
過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。   ⑦ 名誉会員は理事会に出席することができる。   ⑧ 監事および名誉会員は理事会の議決権を有しない。  [議事録] 第20条 総会と理事会の議事録は、それぞれの議長が作成し、事務所に保管する。
                  第6章 会計 
        [経費] 
       第21条 本会の経費は、年会費、その他をもってこれにあてる。 
       第22条 既に納入された会費は、正当な理由がなければ返還されない。 
        [会計年度] 
       第23条 本会の収支決算は、毎会計年度終了後に事務所が作成し、監事の監査の後、理事会を経て
総会の承認を受けなければならない。 第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
                  第7章 委員会 
        [委員会] 
       第25条 本会は、必要に応じて委員会を設置することができる。 
           ② 委員会の設置および解散は理事会の決定による。 
                  第8章 補則 
        [会則の変更] 
       第26条 本会の会則は、理事会の議決を経なければ、改正することができない。 
                   付 則 
       この会則は、平成12年11月8日より施行する。 
       この改正は、第4章 役員 第10条「代表理事代行 1名」を加えること追加し、 
       平成24年5月16日より施行する。 
       この改正は、第4章 役員 第14条「役員の定年」を加えること追加し、 
       平成26年7月28日より施行する。